有給休暇の付与日・消化期限(時効2年)計算
入社日と週の所定労働日数を入れると、労働基準法39条にもとづく有給休暇の各回の付与日・付与日数、2年の時効による消滅(失効)日、基準日時点で有効な残日数がまとめてわかります。
全期間で出勤率8割以上を満たして継続勤務している前提の、法定(原則)の計算です。
基準日時点で有効な残日数:
付与ロット一覧
| 回 | 付与日 | 勤続年数 | 付与日数 | 時効(消滅)日 | 基準日時点 |
|---|
「有効」は基準日時点でまだ時効を迎えていない付与分、「失効」は時効(付与日から2年)により消滅した分、「次回(未到来)」はまだ付与日を迎えていない次の1回を示します。時効の仕組み上、同時に有効な付与ロットは最大2件(前年からの繰越分+当年付与分)です。
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付与のルール(労働基準法39条)
年次有給休暇は、入社日から6ヶ月間継続勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば発生し、以後は入社日を基準に1年ごとに、その時点までの継続勤務年数に応じた日数が付与されます(法定の原則=入社日基準)。本ツールの付与日は「入社日の6ヶ月後」を起点に、そこから1年ごとに加算して計算しています。月・年単位の加算で、加算後の月に同じ日にちが存在しない場合は月末に調整します(月末クランプ)。たとえば入社日が2020年8月31日の場合、6ヶ月後の2021年2月31日は存在しないため、初回付与日は2021年2月28日(平年の月末)になります。
法定の付与日数表
継続勤務年数(6ヶ月・1年6ヶ月・…)に応じた法定の付与日数は次のとおりです。週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、下表の「比例付与」の列が適用されます。
| 継続勤務年数 | 通常 週5日以上/週30時間以上 |
週4日 年169〜216日 |
週3日 年121〜168日 |
週2日 年73〜120日 |
週1日 年48〜72日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
6年6ヶ月以降は勤続年数が伸びても付与日数はこの表の値が上限として続きます(例: 通常勤務なら何年勤続しても20日が上限)。
有給休暇の時効(2年)について
年次有給休暇には2年の消滅時効があります(労働基準法115条)。ある回に付与された休暇は、その付与日から2年取得しなければ時効により消滅(失効)します。付与は毎年発生するため、基準日時点で有効な付与ロットは通常「前年に付与され繰り越された分」と「当年に新たに付与された分」の最大2件になります(新たな付与のタイミングで、2年前に付与された分がちょうど時効を迎えるため)。
比例付与について(パート・アルバイトなど)
週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者には、所定労働日数(週4日=年間所定労働日数おおむね169〜216日、週3日=121〜168日、週2日=73〜120日、週1日=48〜72日)に応じて日数を按分した「比例付与」が適用されます。週30時間以上の場合は、所定労働日数にかかわらず通常(週5日以上)の付与日数が適用される点に注意してください。
こんな用途に使えます
- 入社時・転職時の付与スケジュール確認 … 入社日を入れるだけで、初回付与日から数回先までの付与日・日数の見通しが立てられます。
- 有給の残日数・繰越分の整理 … 基準日時点でどの回の付与分が有効で、いつまでに消化しないと時効で失効するかを確認できます。
- パート・アルバイトの比例付与の確認 … 週の勤務日数を選ぶだけで、法定の比例付与日数がわかります。