有給いつ取る?連休メーカー
祝日・土日を見ながら、いつ有給を取ると何連休になるかを探す無料ツールです。使える有給日数を入れると、少ない有給で長く休める候補を年間カレンダーとランキングで表示します。
有給付与日・時効の法定計算も、このページ下部で確認できます。
有給0〜3日で何連休になる? 全部の組み合わせ一覧
2026年9月〜2027年10月にある3連休以上の祝日9件について、有給を3日まで使うと最大何連休にできるかをまとめました。「有給」欄の日数だけ休みを取ると、「休む期間」欄の範囲をまとめて休めます。
| 連休 | 有給 | 連休日数 | 休む期間 |
|---|---|---|---|
| シルバーウィーク 9/19(土)〜23(水) | 0日 | 5連休 | 9/19(土)〜23(水) |
| 1日 | 6連休 | 9/18(金)〜23(水) 有給: 9/18(金) | |
| 2日 | 9連休 | 9/19(土)〜27(日) 有給: 9/24(木)・9/25(金) | |
| 3日 | 10連休 | 9/18(金)〜27(日) 有給: 9/18(金)・9/24(木)・9/25(金) | |
| スポーツの日の3連休 10/10(土)〜12(月) | 0日 | 3連休 | 10/10(土)〜12(月) |
| 1日 | 4連休 | 10/9(金)〜12(月) 有給: 10/9(金) | |
| 2日 | 5連休 | 10/8(木)〜12(月) 有給: 10/8(木)・10/9(金) | |
| 3日 | 6連休 | 10/7(水)〜12(月) 有給: 10/7(水)・10/8(木)・10/9(金) | |
| 勤労感謝の日の3連休 11/21(土)〜23(月) | 0日 | 3連休 | 11/21(土)〜23(月) |
| 1日 | 4連休 | 11/20(金)〜23(月) 有給: 11/20(金) | |
| 2日 | 5連休 | 11/19(木)〜23(月) 有給: 11/19(木)・11/20(金) | |
| 3日 | 6連休 | 11/18(水)〜23(月) 有給: 11/18(水)・11/19(木)・11/20(金) | |
| 成人の日の3連休 1/9(土)〜11(月) | 0日 | 3連休 | 1/9(土)〜11(月) |
| 1日 | 4連休 | 1/8(金)〜11(月) 有給: 1/8(金) | |
| 2日 | 5連休 | 1/7(木)〜11(月) 有給: 1/7(木)・1/8(金) | |
| 3日 | 6連休 | 1/6(水)〜11(月) 有給: 1/6(水)・1/7(木)・1/8(金) | |
| 春分の日の3連休 3/20(土)〜22(月) | 0日 | 3連休 | 3/20(土)〜22(月) |
| 1日 | 4連休 | 3/19(金)〜22(月) 有給: 3/19(金) | |
| 2日 | 5連休 | 3/18(木)〜22(月) 有給: 3/18(木)・3/19(金) | |
| 3日 | 6連休 | 3/17(水)〜22(月) 有給: 3/17(水)・3/18(木)・3/19(金) | |
| ゴールデンウィーク 5/1(土)〜5(水) | 0日 | 5連休 | 5/1(土)〜5(水) |
| 1日 | 7連休 | 4/29(木)〜5/5(水) 有給: 4/30(金) | |
| 2日 | 9連休 | 5/1(土)〜9(日) 有給: 5/6(木)・5/7(金) | |
| 3日 | 11連休 | 4/29(木)〜5/9(日) 有給: 4/30(金)・5/6(木)・5/7(金) | |
| 海の日の3連休 7/17(土)〜19(月) | 0日 | 3連休 | 7/17(土)〜19(月) |
| 1日 | 4連休 | 7/16(金)〜19(月) 有給: 7/16(金) | |
| 2日 | 5連休 | 7/15(木)〜19(月) 有給: 7/15(木)・7/16(金) | |
| 3日 | 6連休 | 7/14(水)〜19(月) 有給: 7/14(水)・7/15(木)・7/16(金) | |
| 敬老の日の3連休 9/18(土)〜20(月) | 0日 | 3連休 | 9/18(土)〜20(月) |
| 1日 | 4連休 | 9/17(金)〜20(月) 有給: 9/17(金) | |
| 2日 | 6連休 | 9/18(土)〜23(木) 有給: 9/21(火)・9/22(水) | |
| 3日 | 9連休 | 9/18(土)〜26(日) 有給: 9/21(火)・9/22(水)・9/24(金) | |
| スポーツの日の3連休 10/9(土)〜11(月) | 0日 | 3連休 | 10/9(土)〜11(月) |
| 1日 | 4連休 | 10/8(金)〜11(月) 有給: 10/8(金) | |
| 2日 | 5連休 | 10/7(木)〜11(月) 有給: 10/7(木)・10/8(金) | |
| 3日 | 6連休 | 10/6(水)〜11(月) 有給: 10/6(水)・10/7(木)・10/8(金) |
祝日データ取得日: 2026-07-03・本一覧の計算基準日: 2026-08-03。土日・国民の祝日にもとづく計算で、会社独自の休業日(夏季休暇・創立記念日など)は考慮していません。年末年始(12/29〜1/3)は対象外です。年末年始休みは会社によって基準が異なり、官公庁基準(12月29日〜1月3日、「行政機関の休日に関する法律」)にもとづく日程・有給プランは年末年始休み2026-2027はいつからいつまで?で確認できます。
Web版はその場で候補を探すための簡易版です。候補の保存、通知、残日数とあわせた管理は「連休メーカー」アプリで行えます。
おすすめ連休ランキング
候補を押すと、年間カレンダー上の有給取得日と連休範囲が切り替わります。
条件に合う連休案が見つかりませんでした。使える有給日数を増やすか、年末年始休みの扱いを切り替えてください。
選択中の連休カレンダー
有給残日数がわからない場合
会社の勤怠システムで残日数がわかる場合は、上の「使える有給日数」にそのまま入力してください。目安を知りたい場合は、入社日と週の所定労働日数から、法定の付与日・時効・基準日時点で有効な日数を下で確認できます。
全期間で出勤率8割以上を満たして継続勤務している前提の、法定(原則)の計算です。
基準日時点で有効な残日数:
付与ロット一覧
| 回 | 付与日 | 勤続年数 | 付与日数 | 時効(消滅)日 | 基準日時点 |
|---|
「有効」は基準日時点でまだ時効を迎えていない付与分、「失効」は時効(付与日から2年)により消滅した分、「次回(未到来)」はまだ付与日を迎えていない次の1回を示します。時効の仕組み上、同時に有効な付与ロットは最大2件(前年からの繰越分+当年付与分)です。
年5日取得義務の判定は簡易版です。労使協定にもとづく「計画的付与制度」で取得した日数もこの5日にカウントできますが、本ツールは考慮していません(目安・法的助言ではありません)。
付与のルール(労働基準法39条)
年次有給休暇は、条件を満たした労働者に法律上発生する休暇です。まず押さえたいのは「いつ付くか」と「申請を会社がどう扱えるか」です。
- 発生条件: 入社日から6ヶ月間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば発生します。
- 初回付与: 通常勤務(週5日以上、または週30時間以上)の場合、初回は10日です。
- その後の付与: 以後は原則として初回付与日(入社6ヶ月後)を起点に1年ごとに付与され、勤続年数に応じて日数が増えます。通常勤務の上限は20日です。
- 申請の扱い: 有給休暇は労働者の権利です。会社は原則として、労働者が請求した時季に有給休暇を与える必要があります。「忙しい」「私用だから」といった理由だけで、取得自体を拒否することはできません。
本ツールの付与日は、法定の原則である「入社日の6ヶ月後」を起点に、そこから1年ごとに加算して計算しています。加算後の月に同じ日にちが存在しない場合は、その月の末日に調整します(月末クランプ)。例: 入社日が2020年8月31日の場合、初回付与日は2021年2月28日です。
法定の付与日数表
継続勤務年数(6ヶ月・1年6ヶ月・…)に応じた法定の付与日数は次のとおりです。週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、下表の「比例付与」の列が適用されます。
| 継続勤務年数 | 通常 週5日以上/週30時間以上 |
週4日 年169〜216日 |
週3日 年121〜168日 |
週2日 年73〜120日 |
週1日 年48〜72日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
6年6ヶ月以降は勤続年数が伸びても付与日数はこの表の値が上限として続きます(例: 通常勤務なら何年勤続しても20日が上限)。
有給休暇の時効(2年)について
年次有給休暇には2年の消滅時効があります(労働基準法115条)。ある回に付与された休暇は、その付与日から2年取得しなければ時効により消滅(失効)します。付与は毎年発生するため、基準日時点で有効な付与ロットは通常「前年に付与され繰り越された分」と「当年に新たに付与された分」の最大2件になります(新たな付与のタイミングで、2年前に付与された分がちょうど時効を迎えるため)。
比例付与について(パート・アルバイトなど)
週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者には、所定労働日数(週4日=年間所定労働日数おおむね169〜216日、週3日=121〜168日、週2日=73〜120日、週1日=48〜72日)に応じて日数を按分した「比例付与」が適用されます。週30時間以上の場合は、所定労働日数にかかわらず通常(週5日以上)の付与日数が適用される点に注意してください。
こんな用途に使えます
- 今年の有給の使いどころ探し … 祝日・土日と組み合わせて、少ない有給で長く休める日を年間カレンダーで確認できます。
- 旅行・帰省前の候補比較 … 有給1日、2日、3日など条件を変えながら、何連休まで伸ばせるかを比べられます。
- 有給の残日数・繰越分の整理 … 基準日時点でどの回の付与分が有効で、いつまでに消化しないと時効で失効するかを確認できます。
- 入社時・転職時の付与スケジュール確認 … 入社日を入れるだけで、初回付与日から数回先までの付与日・日数の見通しが立てられます。
よくある質問
いつ有給を取ると長い連休になりますか?
土日や国民の祝日の前後に平日が挟まる日を有給にすると、少ない有給で長い連休を作りやすくなります。本ツールでは年と使える有給日数を指定すると、候補をランキングと年間カレンダーで表示します。
有給休暇はいつ付与されますか?
労働基準法39条により、入社日から6ヶ月継続勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、通常勤務(週5日以上または週30時間以上)の場合は10日の年次有給休暇が付与されます。以後は初回付与日(入社6ヶ月後)を起点に1年ごと、勤続年数に応じて日数が増える形で付与され、上限は20日です。
パート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?
週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合でも、勤続年数と所定労働日数(年間所定労働日数)に応じた「比例付与」により有給休暇が付与されます。週1日勤務の場合でも、6ヶ月継続勤務・出勤率8割以上であれば最低1日から付与されます。
出勤率8割とはどういう意味ですか?
有給休暇が付与される要件の一つで、各算定期間(入社から6ヶ月間、以後は1年ごと)の全労働日のうち8割以上出勤していることを指します。本ツールはこの要件を満たしている前提で計算しており、出勤率そのものの判定は行っていません。